規約


辻町会 規約

 

 

1章 総則

  1条 本会は、辻町会と称し事務所を会長宅に置く。

 

  2条 本会は、辻町会に居住する者を以って構成する。

 

  3条 本会は、町会員相互の親睦と福祉の増進を図り、生活環境の整備と向上に関する事業を行うとを

             目的とする。

 

  4条 本会の運営を図るため、次の部及び班を置く。

総務部・財務部・衛生部・防犯防災部・体育部・婦人部・交通部・青少年育成部・会館運営

広報部・第1班~第12

 

 

2章 会員

  5条 本会会員は、町会内に居住する者が全員加入することを原則とし次の権利を有する。

(1) 総会に出席すること。

(2) 役員に選出されること。

 

  6条 会員は、会の運営に関し一切の義務を有する。

 

 

3章 事業

  7条 本会は、第3条の目的達成のために、次の事業を行う。

(1) 会員相互の連絡事務に関すること。

(2) 環境・衛生・生活に関すること。

(3) 防犯・防災・交通安全に関すること。

(4) 文化・教養・体育に関すること。

(5) 官公署との連絡事項に関すること。

(6) 町会々館の管理運営に関すること。

(7) その他、目的を達成するために必要なこと。

 

 

4章 役員

  8条 本会に次の役員を置く。

      会 長  1

      副会長  各部部長

      各部長  1名     副部長  若干名

  監 査  2

      班 長  各班1名   副班長  若干名

      顧 問  若干名

      相談役  若干名

  9条 会長は、本会を代表し会務を総理する。

      副会長は、会長を補佐し会長に事故あるとき、その職務を代行する。

      総務部は、各部の活動に対し助成推進に努める他、庶務一般を担当する。

      財務部は、会の財務を担当する。

      衛生部は、町会内衛生環境の整備推進を行う。

      防犯防災部は、防犯防災管理の徹底を期する。

      体育部は、公私的諸競技に参加し、会員の体位向上を図る。

      婦人部は、手芸教室・盆踊り・その他、町会行事に対する協力を行う。

      交通部は、交通整理と交通安全に関することを行う。

青少年育成部は、レクリェーション・その他を通じ青少年の育成指導を行う。

会館運営部は、町会々館の管理運営を行う。

広報部は、町会活動などに関する情報を発信して、町会員への情報共有を行う。

監査は、会計を監査する。

班長は、会長の指示を受け班の業務を処理する。

上記各部の副部長および副班長は、部長ならびに班長を補佐し、部長ならび班長に事故ある時は、

その職務を代行する。各部に属する部員は、部長の指示により活動を行う。

 

 

10条 会長・副会長・各部長および監査は、総会により選出する。

      顧問および相談役は、役員会の審議を経て会長が委嘱する。班長・副班長および部員は各班より

                  選出し会長が委嘱する。

 

11条 本会の役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

      補欠の役員の任期は前任者の残期間とする。

 

 

5章 会議

12条 本会の会議を定期総会、臨時総会、役員会に区分する。

(1) 定期総会は、毎年度1回開催し、新旧事業計画・予算決算・役員の選出等に関する審議を行う。

(2) 臨時総会は、役員会の審議を経て会長が招集する。また、会員の3分の1以上の要求があった時は

     臨時総会を開催する。

但し、緊急事項の場合は、役員会の審議を経て総会に報告する。

(3) 役員会は、会長が招集し運営に必要な役員を以って構成し、会務の執行につき協議する。

 

13条 総会の議長は、その総会において出席会員の中から選任する。

 

14条 本会の運営は、総会の決定に基づいて行う。

 

15条 総会に於ける議決は、出席会員の過半数によって決定し、役員会の議決は、出席役員の過半数によって

              決定する。

  

 

6章 会計

16条 本会の経費は、会費および寄付金その他の収入を以って充当する。

      会費は、戸建    1世帯/月額300円とする。

 

17条 本会の会計年度は、毎年41日に始まり、翌年331日に終わる。

 

18条 会計年度の収支決算書を作成し、監査を受け総会に報告し承認を受けるものとする。

 

 

7章 その他

19条 本会の規約改廃の必要ある時は、役員会の審議を経て総会に諮り決定する。

 

20条 本規約は、昭和3441日より施行する。

      (一部改正)昭和37  414日同日施行する。

      (一部改正)昭和56  510日同日施行する。

      (一部改正)平成  9  5月  3日同日施行する。

      (一部改正)平成25  4月28日同日施行する。

      (一部改正)平成27  4月26日同日施行する。

      (附則改正)令和  3年  523日同日施行する。

(新部改正)令和  6年  428日同日施行する。

 

 

附則

      本会の敬老祝い金を下記の通り定める。

(1)   90歳の方  10,000円也

       (2)100歳の方  30,000円也

 

本会の弔慰金を下記の通り定める。

(1) 世帯主の場合    5,000円也

(2) 家族の場合     3,000円也

 

      本会のお見舞金を下記の通り定める。

火元火災「部分焼」以上・延焼火災「ぼや」以上(故意による火災発生は除く)

(1) 戸建ての場合   10.000円也

       (2) 賃貸部屋の場合   5.000円也

       (3) 賃貸住宅所有者  10.000円也

 

      本会の親睦を図るため下記の通り定める。

(1)  各班の会議費   年間上限10.000

 

1.上記以外の場合(自然災害等含む)は、正副会長が協議の上、処理し役員会に報告する。

 

 

2.上記に関する返礼は、一切行わない。


辻町会「ホームページ運用」規程

  

ホームページ様式

 

(定義)

1条 この規程は、辻町会ホームページ(以下「ホームページ」という)の企画・作成及び、公開業務について

            必要な事項を定める。

 

(目的)

2条 当会ホームページは、町会活動に関する情報を広く発信することにより、町会員と情報の共有化を図ると

           ともに、安全と安心な街づくりに貢献することを目的とする。

 

(広報部)

3条 ホームページの適正な運用管理を図るため、ホームページ運営の広報部(以下「広報部」という)を置く。

広報部の責任者は、広報部長としホームページの運営管理を統括する。また、ホームページの企画・作成

及び、公開業務を担当する運営委員を任命する。

広報部は次の事項を所掌する。

(1) ホームページの運用管理に関すること。

(2) ホームページの掲示内容に関すること。

(3) ホームページのセキュリティに関すること。

(4) 人権及び個人情報保護に関すること。

(5) 知的所有権に関すること。

 

(掲載内容)

4条 ホームページに掲載する内容は、原則として下記のとおりとする。

    (1) 組織体制・規定に関すること。

    (2) 年間行事等に関すること。

    (3) 資源回収等に関すること。

    (4) トピックス(主要行事・各部からの旬な話題・スポーツ関連等)

    (5) その他(町会活動において町会員が、必要と判断する有益な情報等)

 

(ホームページに掲示してはならい情報)

5条 次の各号に揚げる情報は、ホームページに掲示してはならない。

    (1) 法令に違反、又は法令に違反する恐れがあるもの。

    (2) 公の秩序、又は善良の風俗に反するもの。

    (3) 人権を侵害し、又はその恐れのあるもの。

    (4) 宗教及び政治思想に関するもの。

    (5) 前各号に揚げるものの他、広報部長が掲載できないと判断したもの。

  

 

(ホームページ掲示に際しての留意事項)

6条 次の各号に揚げる情報は留意する。

    氏名と次に揚げる情報を連結させた情報は掲示してはならない。但し、町会役員が町会業務を遂行する

            のに必要な連絡先として、電話番号・Eメールアドレス等はこの限りでない。

(1) a 住所・b 生年月日・c 電話番号・d Eメールアドレス、f ad迄の他、報部長が掲載しては

  ならないと判断した情報とする。

    (2) 第三者が作成した文書・写真及び、画像等を掲示する場合は、当該情報の著作権に留意すること。

    (3) 個人を特定できる写真・動画を掲載する際は、可能な限り事前に本人から掲載許可を得ること。

      又、掲載後に本人から削除申し出があった場合は、速やかに削除すること。

 

(情報公開及び頻度)

7条 ホームページに情報を公開する場合には、広報部長の承諾を受けなければならない

但し、定例的な情報、公開済みの情報変更・修正、又は別に町会長の決済を受けた情報公開は

この限りではない。

情報公開の頻度は月単位を原則とするが、町会活動において町会員が必要とされる有益な情報は

その都度とする。

 

(附則)

この規定は、令和6428日から施行する。